1975-03-14 第75回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
○政府委員(松浦功君) ただいま義務教育国庫負担金制度のお尋ねがございましたが、これは実員実額で二分の一を負担するという財政制度でございますから、それを素直に財政計画の中には受け入れております。
○政府委員(松浦功君) ただいま義務教育国庫負担金制度のお尋ねがございましたが、これは実員実額で二分の一を負担するという財政制度でございますから、それを素直に財政計画の中には受け入れております。
それで、当初は実員実額で出発し、やがて三十九年に定員実額になり、そしてコンピューターが云々ということを言われましたけれども、とにかく教育公務員特例法で公立学校の教職員の給与に対する規定の仕方は全然変化がない。変化がないところへ持ってきて、今回せっかく永井文相が登場されたときに、いわば定員定額的なものになるということは後退だと思うのです。そういうことを私は残念に思うのです。
ただ、大臣に一点お伺いしておきたいのは、せっかくそういう実員実額で出発したこの制度が、永井さんになってから定員定額的なものにいわば改悪されたということについて、大臣どうお考えですか。残念に思いませんか。
この義務教育費国庫負担法、さらには養護学校の給与負担法もございますが、これができましたときには、大臣も御存じだと思いますが、最初は、実員実額でもって計算をいたしまして、その二分の一を負担する。ただし、東京都等のいわゆる富裕団体と申しますか、財源の豊かな一部の都府県につきましては、限度を定めておったわけでありますが、原則は実員実額でございました。
ある人は特殊事情を考えて実員実額で行けという議論もありますけれども、そういう国の財政制度というのはいかぬのである、それからどうするかという、これは地方自治体の問題である、これは当然なことですよ。
○岩間政府委員 実員実額ということではないわけでございまして、その学級編制は都道府県の御判断できまってくる、それに対する教員の配当等につきましては、これは法律の基準に基づきまして算定をする、その算定をいたしました教員数につきまして国のほうで手当てをする、そういう仕組みでございます。
○栗田委員 ちょっと私わからないのですが、県が認可した数、そうすると七月以後については実員実額でやっていらっしゃるということですか。
○栗田委員 すると、七月以後は実員実額でやっていらっしゃるということですね。
おっしゃるように三十八年までは実員実額でございます。地方自治に乗っかったおそらく府県間の差が非常に大きくなってきて文部省もこういうことに踏み切ったのじゃないだろうかな、私が政界に入ってから後のことでございますけれども、という気がいたします。それ以前はおっしゃるように実員実額。しかし現実問題として府県が単独で教員を配置しているところもあるわけであります。
私はこのようなことを考えてみると、ことに定数をふやすことが非常に大事なことだとすれば、昭和二十八年に国庫負担法ができたときには実員実額だった。いつの間にかこれは定数に直っておる。これは新法の方向に逆行するんじゃないでしょうか。奥野財政課長、財政局長のときには実員実額だった。このほうが教育上いいんじゃありませんか。大臣、どう思われますか。
ほんとうの折半だったら実員実額というのが私はほんとうの折半論だと思うんです。けれどもそれは実員実額にはなっておりませんわな。言うならば定員実額ぐらいのものですわね。実際の問題、定員法の中できちっとワクを締められるわけだから、その上に富裕県はだめだと、こういうようなことの仕組みがある以上、どうも大ざっぱだとおっしゃられるところの折半論さえも実はこの国庫負担法はいっておらないという問題点がありますね。
したがって、そういうことも含めるならば、本来定数のきめ方にはいろいろ議論があろうと思いますけれども、教育委員会というものができて、教育が地方分権である限りにおいては実員、実額を半額負担する、いまのことを前提にするならば。定数をきめなくて、教育委員会が地域の実態に即して必要な教師は、一定の標準があろうとしても、実員に対し実額を国が補助するという形が一番好ましいと思う。
ただ、交付税の計算におきましては、現員現額ではない、実員実額ではないわけでございまして、ただいま申しました国家公務員の給与水準に置き直したものを給与単価として交付金の計算では使っておる、こういうことでございます。
義務教育における珠算教育強化に関する請願 (第七九六号) ○建国記念の日制定に関する請願(第七九九号) (第八〇二号)(第八二四号)(第八三二号) (第八四五号)(第八四八号)(第八九四号) (第九四六号)(第九四七号)(第一〇〇一 号)(第一四四一号)(第一七七六号)(第二 一六五号)(第二五六二号)(第二八二七号) ○義務教育諸学校の教職員定数確保のための義務 教育費国庫負担法実員実額制堅持
これは実員実額による国庫負担の原則を明示したものであって、政令で国庫負担額の最高限度を定めることができるのは、例外の場合に限られるべきでございます。 しかるに政府は一昨年九月、いわゆる富裕都府県に限って国庫負担額の最高限度を定めていた政令を改正して、教職員の実数が標準法に定める定数をこえる都道府県のすべてに対しましても、国庫負担額の最高限度を定めるいわゆる定員実額主義を採用したのであります。
陳情書外六件 (第三四三号) 学校警備員の設置に関する法律案の成立促進に 関する陳情書他三件 (第三四四号) 同外二件 (第四三六号) 国立三重大学に工学部設置に関する陳情書 (第三四五号) 私立高等学校振興に関する陳情書 (第三四六号) 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数 の標準等に関する法律の一部改正に関する陳情 書外一件 (第三四七号) 義務教育職員の給与費実員実額負担
第一の問題は、元来、この国庫負担法は、法文の第一条にもきちっとうたわれておりますように、教育の機会均等と教育の水準の維持向上をはかるために実員実額主義を原則として、例外的な措置としてのみ限度政令を認めている法律なのであります。すなわち、定員定額制、この考え方を排除して、実員実額をもって国庫負担の基礎とするのがこの法のたてまえであります。
便宜上、実員実額制ということばをとっておりますが、法律上のことばで一々言うのがめんどうだから私が言っただけであって、実員実額制でも定員実額制でも同じような話をしたってだめですよ。それは根本的に迷うじゃありませんか。そうじゃないのですか。これは根本的に違いますよ。国庫負担法は決して定員実額制を本体としてきめておりません。実員実額制を本体としているものです。
これは実員実額による国庫負担の原則を明示したものであって、政令で国庫負担額の最高限度を定めることができるのは例外の場合に限られるべきでございます。 しかるに政府は、昨年九月、いわゆる富裕都府県に限って、国庫負担額の最高限度を定めていた政令を改正して、教職員の実数が標準法に定める定数をこえる都道府県のすべてに対しましても国庫負担額の最高限度を定める、いわゆる定員実額主義を採用したのであります。
つまり、実員実額でいっている今日、これが定員実額の政令ということになれば、幾つかの府県に余剰の教職員が出てくる。この余剰の教職員については、当分は政令を出して規制することがないようにしよう。こういう自社両党の話し合い、民社の諸君もそれに同調して、上村君が、附帯決議の文言ではどうも具体的にはっきりしませんために、趣旨説明の中でこれを明確にして速記録に残そうというので出している。
一つは国庫負担金の実質上において実員実額を負担していく、これはやはり全国的に考えていかなければならぬ問題であろうかと思います。そういう原則の範囲内においてできるだけフリクションなくやるということになりますと、各都道府県のそれぞれ御協力を願うことも必要であります。
○政府委員(福田繁君) あまり申し上げないつもりでおったのでございますが、大臣必ずしも実員実額ということで申し上げたのじゃないと思っております。私どもはできる限り各都道府県の実情を見て、定数については各県の事情を尊重していく、こういうかまえでございます。
○豊瀬禎一君 結論的に言いますと、基本的態度としては実員実額制のかまえをくずしていないで指導していくのだと、こういうふうに理解してよろしいですか。
○豊瀬禎一君 その大臣の答弁の趣旨というのは、都道府県が決定した定数を尊重していくということは、裏返せば実員実額制でしょう。だから、その基本的なかまえで行政指導が行なわれているのだ。
したがいまして、予算のたてまえとして、むしろ実員実額主義で組むべきだという議論もかなり強いわけでございます。ただ、各省庁のほうのお立場からいたしましても、実員実額主義で組みまして、あとで充足率によってこれを変えてまいるということは、非常に技術的にもやっかいな問題が生ずるわけでございますので、現在のところやむを得ないかっこうとして組んでおる。
なお、これに関連し、義務教育費国庫負担法については、現行の実員実額制を堅持されたいということでありました。 第二点は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律案についてであります。本法律案は、第四十三国会で審議未了となったが、来年度分から、ぜひとも給与できるような措置を講じてほしいということであります。
私の端的な希望を申し上げますれば、実員実額の全部を、国家が負担をしてやるという制度に発展をしていくことであろうとは思いますけれども、何とかひとつ、この職員諸君の待遇というものを、ほかのものと比べて劣悪であるというような批判は受けないように、もちろん、職員諸君も精励をしているわけです。一生懸命やっていただくということは、当然でありますけれども、何と申しましても待遇が不満足でございます。
これは、いわゆる実員実額制と呼ばれるものであります。したがって、各都道府県間の人口、産業、県民所得の格差に基づいて、教員定数や給与水準に格差があったことも当然であり、また一方、教育に熱意のある都道府県においては、この定数標準を上回ってきたことも、まことにうなずけるものであります。
ただし今までは、申し上げるまでもなく、いわゆるすし詰め状態をようやく解消することのために懸命の努力をしてきた当時の状況下におきましては、定数というものがきちんと守らるべき本質は持っておりましても、そういう異例の事態におきましては、実員実額主義ということでその事態に対処する、そのことが妥当であったからそういう措置が行なわれておった、かように思うのであります。
さらに、この標準法は、地方の実情、特殊性を認めて、実員実額の形が従来とられてきたのでありますが、大蔵省が定員定額を主張し、定員実額に妥協したと聞いておりますが、地方の自主性を教育に生かす点からも、まことに残念といわなければなりません。大臣の真意のほどをお聞かせ願いたいと思います。 次に、自治大臣にお伺いいたします。
○国務大臣(篠田弘作君) 教員の定数を定員定額にするか実員実額にするかという問題につきましては、ただいま大蔵大臣がお答えしたとおりでございます。 次に、地方教育関係事務職員につきましては、従来、吏員相当職のみを国庫負担の対象としてまいりましたが、今回の改正では、吏員に準ずる者までその範囲を広げております。